秦寿会会則

  • 第1条(名称)

    本会は秦寿会と称する。

  • 第2条(組織)

    本会は秦野カントリークラブの会員及び本会会員により推薦された満60歳以上の者により組織する。

  • 第3条(目的)

    本会は秦野カントリークラブに於いて毎月、月例会を開催してゴルフを楽しみ、会員の健康増進と相互の親睦を図ることを目的とする。

  • 第4条(役員)

    本会に幹事若干名を置き、幹事会を構成して会の運営にあたる。
    1. 幹事は幹事会において会員中より選任し、総会または月例会において承認を得るものとする。
    2. 幹事は次の職務を分担するものとする。
      代表幹事     1名
      副代表幹事    1名
      運営幹事     1名
      事務局幹事    1名
      幹事       若干名
     (副代表幹事は運営、会計、事務局等の幹事の職務を兼ねることができる。)
    3. 幹事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
    4. 幹事に欠員が生じたとき、および増員の必要が生じた場合は、補充することができる。
    5. 本会に顧問、相談役および名誉会員を置くことができる。

  • 第5条(役員の職務)

    代表幹事は本会を代表し、会の運営ならびに会議を主宰する。
    1. 副代表幹事は代表幹事を補佐し、必要な場合はその職務を代行する。
    2. 運営幹事は月例会当日における会の運営を行う。
    3. 会計幹事は本会の経理を処理する。
    4. 事務局幹事は月例会の出欠確認その他の会員との連絡、月例会当日の組合せ表の作成、およびクラブとの調整その他の準備を行う。
    5. その他の幹事は月例会当日の諸運営事務を補佐する。

  • 第6条(総会)

    総会は定期総会と臨時総会とする。
    1. 定期総会は毎年4月に代表幹事が招集し、次の事項を決定する。
     (1) 会則の改正
     (2) 予算および決算
     (3) 年間行事の報告および表彰
     (4) 役員の選任
     (5) その他本会の運営に必要な事項
    2. 臨時総会は代表幹事が必要と認めた場合に開くことができる。
    3. 総会は会員の3分の2以上の出席(委任状を含む)で成立し、議事は出席者の過半数の賛成をもって決定する。可否同数の場合は代表幹事の決定とする。

  • 第7条(会員のハンディキャップ〔以下HDと称する〕の決定)

    会員のHDは以下のように定める。
    1. 会員のHDは毎年11月に、秦野カントリークラブにて決定されたHDに従い、12月より適用する。(小数点以下切り捨て)
    2. 秦野カントリークラブのHDを有しない会員のHD改訂は毎年11月に10月までの1年間の平均スコアから72を差し引き、残数の80%を新HDとし、12月より適用する。(小数点以下切り捨て)
    但し、スコアが1回しかない場合はHDの改定はしない。
    3. 秦野カントリークラブのHDを有しない新規会員はまずゲストとして2回プレーした後、平均スコアから72を差し引き残数の80%を新HDとする。(小数点以下切り捨て)

  • 第8条(上位入賞者のHDの修正)

    月例会の上位入賞者のHDは以下のように修正する。
    1. 入賞の機会を全員に与えるために、優勝者のHDは現行HDの80%、2位は90%、3位は95%に引き下げる。(小数点以下切り捨て)
    2. アンダーパーにて上位入賞した場合は上記で修正したHDからさらにアンダー数の2分の1を引き、その値から少数点以下を切り捨てたものを新HDとする。
    ◎計算例:優勝時のHDが19、NETが69の時は以下の計算式で結果は13となる
    【1】(優勝時のHD ✕ 0.8)の小数点以下を切り捨て
       19 ✕ 0.8 = 15.2 → 15(小数点以下を切り捨て)
    【2】【1】-(72 - 優勝時のNET)✕0.5)
       15 -(72 - 69)✕ 0.5 = 13.5
    【3】【2】の小数点以下を切り捨て
       13 (13.5の小数点以下を切り捨て)
    3.入賞者の修正されたHDは1年間(入賞月の翌月から翌年の入賞同月まで)変更しないものとする。

  • 第9条(会費等)

    本会の会費は年会費、例会費、臨時会費とし、会費額は内規に定める。
    (2)本会の慶弔費、賞金、見舞金等の金額は、内規に定める。

  • 第10条(会計年度)

    本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
    会計幹事はその年度の収支報告を次期総会に報告するものとする。

  • 第11条(その他)

    新規の入会を希望する者は、少なくとも1名の会員の推薦者を経て幹事会に申し込み、幹事会は候補者リストを作成して審査し、代表幹事が入会を決定する。
    (2) 休会及び退会に伴う処置は、内規に定める。

  • 附則

    この会則は令和8年8月8日より施行する。

    平成3年4月制定
    平成12年4月改訂
    平成19年4月改訂
    平成22年4月改訂
    平成22年10月改訂
    令和5年4月改訂
    令和6年4月改訂
    令和8年4月改訂
    令和8年8月改訂