会則
CONSTITUTION & RULES
秦寿会会則
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第1条(名称)
本会は秦寿会と称する。
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第2条(組織)
本会は秦野カントリークラブの会員及び本会会員により推薦された満60歳以上の者により組織する。
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第3条(目的)
本会は秦野カントリークラブに於いて毎月、月例会を開催してゴルフを楽しみ、会員の健康増進と相互の親睦を図ることを目的とする。
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第4条(役員)
本会に幹事若干名を置き、幹事会を構成して会の運営にあたる。
1. 幹事は幹事会において会員中より選任し、総会または月例会において承認を得るものとする。
2. 幹事は次の職務を分担するものとする。
代表幹事 1名
副代表幹事 1名
運営幹事 1名
事務局幹事 1名
幹事 若干名
(副代表幹事は運営、会計、事務局等の幹事の職務を兼ねることができる。)
3. 幹事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4. 幹事に欠員が生じたとき、および増員の必要が生じた場合は、補充することができる。
5. 本会に顧問、相談役および名誉会員を置くことができる。 -
第5条(役員の職務)
代表幹事は本会を代表し、会の運営ならびに会議を主宰する。
1. 副代表幹事は代表幹事を補佐し、必要な場合はその職務を代行する。
2. 運営幹事は月例会当日における会の運営を行う。
3. 会計幹事は本会の経理を処理する。
4. 事務局幹事は月例会の出欠確認その他の会員との連絡、月例会当日の組合せ表の作成、およびクラブとの調整その他の準備を行う。
5. その他の幹事は月例会当日の諸運営事務を補佐する。 -
第6条(総会)
総会は定期総会と臨時総会とする。
1. 定期総会は毎年4月に代表幹事が招集し、次の事項を決定する。
(1) 会則の改正
(2) 予算および決算
(3) 年間行事の報告および表彰
(4) 役員の選任
(5) その他本会の運営に必要な事項
2. 臨時総会は代表幹事が必要と認めた場合に開くことができる。
3. 総会は会員の3分の2以上の出席(委任状を含む)で成立し、議事は出席者の過半数の賛成をもって決定する。可否同数の場合は代表幹事の決定とする。 -
第7条(会員のハンディキャップ〔以下HDと称する〕の決定)
会員のHDは以下のように定める。
1. 会員のHDは毎年11月に、秦野カントリークラブにて決定されたHDに従い、12月より適用する。(小数点以下切り捨て)
2. 秦野カントリークラブのHDを有しない会員のHD改訂は毎年11月に10月までの1年間の平均スコアから72を差し引き、残数の80%を新HDとし、12月より適用する。(小数点以下切り捨て)
但し、スコアが1回しかない場合はHDの改定はしない。
3. 秦野カントリークラブのHDを有しない新規会員はまずゲストとして2回プレーした後、平均スコアから72を差し引き残数の80%を新HDとする。(小数点以下切り捨て) -
第8条(上位入賞者のHDの修正)
月例会の上位入賞者のHDは以下のように修正する。
1. 入賞の機会を全員に与えるために、優勝者のHDは現行HDの80%、2位は90%、3位は95%に引き下げる。(小数点以下切り捨て)
2. アンダーパーにて上位入賞した場合は上記で修正したHDからさらにアンダー数の2分の1を引き、その値から少数点以下を切り捨てたものを新HDとする。
◎計算例:優勝時のHDが19、NETが69の時は以下の計算式で結果は13となる
【1】(優勝時のHD ✕ 0.8)の小数点以下を切り捨て
19 ✕ 0.8 = 15.2 → 15(小数点以下を切り捨て)
【2】【1】-(72 - 優勝時のNET)✕0.5)
15 -(72 - 69)✕ 0.5 = 13.5
【3】【2】の小数点以下を切り捨て
13 (13.5の小数点以下を切り捨て)
3.入賞者の修正されたHDは1年間(入賞月の翌月から翌年の入賞同月まで)変更しないものとする。 -
第9条(会費等)
本会の会費は年会費、例会費、臨時会費とし、会費額は内規に定める。
(2)本会の慶弔費、賞金、見舞金等の金額は、内規に定める。 -
第10条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
会計幹事はその年度の収支報告を次期総会に報告するものとする。 -
第11条(その他)
新規の入会を希望する者は、少なくとも1名の会員の推薦者を経て幹事会に申し込み、幹事会は候補者リストを作成して審査し、代表幹事が入会を決定する。
(2) 休会及び退会に伴う処置は、内規に定める。 -
附則
この会則は令和8年8月8日より施行する。
平成3年4月制定
平成12年4月改訂
平成19年4月改訂
平成22年4月改訂
平成22年10月改訂
令和5年4月改訂
令和6年4月改訂
令和8年4月改訂
令和8年8月改訂